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労働基準監督署は、労働基準法などに違反している企業を取り締ま
る警察署です。是正勧告に対しては、誠実に対応しなければなりま
せん。
しかし、労働基準監督署からの是正勧告は、企業が労務管理を見直
すことができる良い機会であると考えることもできます。
なぜ労働基準監督署が来てしまったのか? |
是正勧告を受ける前に、労働基準監督署の監督官から、労働関係法令に違反して
いるとの指摘があったのでは・・・。その前にどのようなときに労働基準監督官がくる
のでしょうか、あるいは労基準監督署への呼び出しがあるのでしょうか?
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労働基準監督署の立ち入り検査や労働基準監督署への呼び出し(臨
検監督といいます。)には、次のようなパターンがあります。
1.定期監督 |
都道府県ごと置かれている労働局は、年度ごとに指導方針を決め、それに基づいて
重点的に監督する業種やポイントを定めて、定期的に立ち入り検査をします。
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2.申告監督 |
従業員から会社が労働基準法など違反している旨の申告があった場合に、それに
基づいて労働基準監督署によ行われる監督です。
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3.災害時監督 |
一定規模以上の労働災害が発生した場合に行われます。
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4.再監督 |
以前に是正勧告を行った会社に対して、是正状況を確認するために行われます。
なお、一度是正勧告を受けた会社全部に再監督を行うわけではありません。
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指摘される内容にはどのようなものがあるのか?
主な違反内容 |
時間外労働・休日労働に協定(36協定)を届け出ていない。
時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の有効期限が切れている。
労働時間把握していない。
割増賃金(残業代、深夜割増、休日割増)を支払っていない。
割増賃金を正確に算出していない(算定基礎から除いてはならないものを除いて計
算している)。
年次有給休暇を付与していない。
正社員には年次有給休暇を付与している、アルバイト・パートには有給がない。
従業員が10人以上であるにもかかわらず、就業規則を作成していない、届け出て
いない。
就業規則、労使協定を周知していない。
健康診断を実施していない。
安全管理者、衛生管理者などを選任していない。
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是正勧告にはどのように対応したらよいか?
対応の基本は、誠実に対応すること、これに尽きます。 |
届け出なければならないものは届け出る、支払わなければならない不払い残業代
は当然支払わなければなりません。法律を遵守する姿勢をしっかりとみせることが
重要です。
しかし、もっと大事なことは、今後は極力是正勧告を受けないようにすることです。
その場しのぎでとりあえず是正報告書を提出したとしても、以前と同じように違反の
状態を続ければ、従業員からの申告などにより、是正勧告をまた受けてしまう可能
性が高いといえます。
労働基準監督署に要注意企業とみなされてしまってからでは手遅れなのです。
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